探偵 くん
離婚届が偽造であった場合は罪に問われます。
また、合意していない離婚というものは成立しません。
また、合意していない離婚というものは成立しません。
解説
提出した離婚届の妻の記名と捺印(押印)は奥さんがしたものだったのでしょうか。
もしあなたの手によるものだった場合は、私文書偽造罪が成立する可能性があります。
また、役所に虚偽の届出を提出したことによって、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)が成立することにもなります。
離婚届の記名と捺印がたとえ奥さんがしたものであっても、届出を行う時点で夫婦が合意していなければ、離婚は成立しません。
ただ、市区町村役場は離婚届が夫婦の合意によって届け出たものかどうかについては調べませんので、記載内容に漏れがなければ受理し、戸籍の書き換えを行ってしまいます。
この場合戸籍上では離婚が成立したことになっているので、新しい相手との婚姻届を出しても受理されることになります。
しかし、当然奥さんからしたら、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てることになるでしょう。
おそらく、そこであなたの離婚届の虚偽が明らかになり、調停手続きで決着がつくことになると予想されます。
ひとたび離婚が無効であると確定すれば、あなたは重婚罪(刑法184条)に問われることになります。
再婚を真剣に検討されているのであれば、時間はかかっても調停や裁判による離婚を検討するべきです。