解説
民法上、「夫婦は同居し互いに協力して扶助しなければならない(752条)」と定められています。
そのためどちらかが一方的に同居を拒否して家を出たという場合には、それが裁判上の離婚理由として認められることもあります。
ただ、仕事の場合などで結婚後も別居せざるを得ないという夫婦もいます。
合理的な理由がある場合は、家庭裁判所の調停などでも別居を勧められることもあります。
その理由としては、夫婦の一方が暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス)、借金の取り立てが厳しい、病気療養などがあられます。
しかしこれらの別居原因がなくなれば原則として同居することが求められます。
今回のように、経済的事情という別居原因が解消されたのであれば、妻には同居するという義務が生じます。
法的にいえば、たとえ、別居期間を1年とした約束していたとしても、約束は無効であり、妻は夫からの同居の請求を拒否することはできないわけです。
当事者間でよく話し合い、それでも解決できないという場合には、双方の親や友人に間に入ってもらって、お互いの妥協点を探っていってください。
最終的には、家庭裁判所に「夫婦関係調整の調停」を申し立てることができます。
調停は訴訟ほどには手続きが厳格ではないため、誰でも簡単に利用できるという利点があります。