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解説
離婚した場合には、その戸籍がまるごと除籍簿(婚姻や離婚などによって戸籍簿から除かれたものについてまとめた帳簿のこと)に移されるわけではなく、筆頭者でない夫または妻の1人だけが戸籍から除籍されます。
除籍された者については、婚姻前の戸籍に戻るか、自身が筆頭者となって新しい戸籍を作るという2つの道は用意されています。
離婚届には「婚姻前の姓に戻る者の本籍」を記載する欄があり、その内容に沿って戸籍が復帰もしくは編成されるわけです。
このとき、除籍される者は婚姻前の姓に戻るのが原則とされていますが、婚姻中の姓をそのまま使いたいと希望する人もいます。
その場合は、離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の姓を使うことが認められます。
離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、戸籍の身分事項欄には、いずれによる離婚なのかが明記されます。
裁判離婚の場合には判決の確定した年月日が、調停離婚では調停が成立した年月日が記載されます。
なお、離婚の事実が戸籍に反映されるのは、離婚が成立し、届けが正式に受理された後です。
離婚協議がこじれて裁判などになった場合、離婚を認める判決文が出るまで戸籍は、そのままの状態で維持されることになります。
戸籍記載の具体例
たとえば、田中太郎さんと佐藤花子さんが夫の太郎さんを戸籍筆頭者として田中という氏を称する婚姻をした後、協議離婚したいとします。
まず夫の欄には「○年○月○日 妻花子と協議離婚届出」と記載れます。
一方、妻の方はというと、原則として婚姻前の戸籍(佐藤)に戻るか、あるいは単独の新戸籍を作ることになります。
婚姻前の戸籍に戻る場合には、妻の欄に「○県○市佐藤○○戸籍に入籍つき除籍」、単独の新戸籍の場合には、「○県○市に新戸籍編成につき除籍」と記載(戸籍がコンピュータ化されていない場合は、バツ印の記載)されます。
そして妻が入籍した戸籍(新戸籍を作る場合も含む)には、いつ誰と離婚してその戸籍に入ってきたのかが記載されます。
このように離婚後は、夫婦どちらの戸籍にも離婚したという身分事項が記載されます。
離婚により氏(名字)を改めた配偶者は、離婚によって婚姻前の氏に復するのが原則となっています。
そのため、花子さんの氏については、離婚後も花子さんが婚姻中の姓である田中を継続して使用したいのであれば、離婚成立の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する必要がありますが、届出を行えば、離婚後も婚姻中の氏(田中)を称することができます。
届出を申請する際には、特別な理由は何ら必要なく、田中太郎さんの了解を得る必要もありません。
花子さんの自由意志によって決めることができるため、具体的な手続きとしては、花小さんだけの署名押印があればよいことになります。
離婚相手である太郎さんが、いくら自分の名字をそのまま使われるのは嫌だ、気に入らないといっても、これを阻止するということはできません。
参考になる他サイト様
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/200803/article_2.html(離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続ー日本の戸籍に共同親権が記載される場合)
http://eikou-law.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/rikon.html(八王子ではたらく弁護士のblogー離婚の際の姓)