探偵 くん
会社員の専業主婦の場合、200万円ほどでしょう。
それぞれの夫婦が築いた財産によって財産分与額は異なってきます。
現在のところ、一般会社員の家庭では、財産分与と慰謝料をあわせ、額にして200万円程度といえるでしょう。
また、通常、婚姻期間が長いほど財産も多くなってきますので、分与の金額は大きくなります。
熟年離婚ほど、高額を請求できるということになってくるわけです。
なお、財産分与の額が夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税が課せられることはありません。
Contents
財産分与と慰謝料のまとめ
財産分与
性質
・清算的財産分与(婚姻中に夫婦が協力して得た財産を寄与の程度で清算)
・扶養的財産分与(離婚によって生活できなくなる者の暮らしの維持をはかる補充的なもの)
・慰謝料的財産分与
算定の考慮要因
・寄与度(財産形成に対する配偶者の貢献度)
・有責性の有無
・離婚後の扶養の必要性
・離婚の経緯
請求可能期間
・その他一切の事情
・離婚時から2年(民法768条2項)
慰謝料
性質
・婚姻破綻による精神的損害の賠償
算定の考慮要因
・財産分与の額
・精神的苦痛の大小
・有責性の程度
・当事者の経済状況
・離婚の経緯、婚姻期間、当事者の年齢等
請求可能期間
・離婚時から3年(民法724条)
・有責性の有無
・離婚後の扶養の必要性
・離婚の経緯
請求可能期間
・その他一切の事情
・離婚時から2年(民法768条2項)
慰謝料
性質
・婚姻破綻による精神的損害の賠償
算定の考慮要因
・財産分与の額
・精神的苦痛の大小
・有責性の程度
・当事者の経済状況
・離婚の経緯、婚姻期間、当事者の年齢等
請求可能期間
・離婚時から3年(民法724条)