探偵 くん
結婚後ともに形成した財産すべてが対象となります。
解説
まず、どの範囲が財産分与の対象となるのかを見ていきましょう。
基本的には、結婚してから形成された財産は財産分与の対象になります。
一方で、結婚前からそれぞれが所有していた財産は対象外です。
たとえば、嫁入り道具などです。
ただ、結婚後でも、各々が親などから相続した財産は対象になりません。
また、結婚していても別居中に得た財産は、分与の対象とはなりません。
たとえば結婚して10年になるが離婚前の2年間は別居していたというようなケースでは、最後の2年間にそれぞれが形成した財産は、財産分与の対象とはならないわけです。
次に、分与の対象となる財産をどのように分与するかですが、その財産形成にそれぞれがどの程度、寄与したかによって決まります。
夫だけが働いていた家庭では、夫名義の財産が多いと思われますが、形成された財産の名義人がいずれになっているかは、関係ありません。
どちらがどの程度寄与(貢献)したかで決まります。
専業主婦といっても家庭を支えることで、夫の財産形成に寄与していることになります。
また、財産分与は、負の財産つまり負債も対象となります。
自動車購入によって背負った債務は、離婚後も原則として、両者が連携して債務を負担します。