探偵 くん
現在では、専業主婦の場合でも財産分与は2分の1が基本となっています。
解説
たとえば夫の月給の方が妻の月給よりも多い共働き夫婦が離婚した場合では、「すっぱりと半分に分けるべき」という考え方と「財産を築くためにどの程度寄与したかに応じて分けるべき」という考え方に分かれ2分の1ずつ分配するというのが原則になっています。
もちろん、夫の名義で購入した不動産も、基本的に2分することになります。
また、夫が社長で、妻が従業員であった場合は、会社の経営規模によって違ってきます。
小規模な個人企業であれば、「会社の財産」も「会社名義の夫婦の財産」とみなされて清算の対象とされ、妻の取り分は、会社経営に対する貢献の度合いによって決まってきます。
それでは、夫の収入だけで生活している専業主婦の場合はどうでしょうか。
会社員の夫が安心して働き、財産を築き、維持できたのも家事や育児を担ってきた妻の協力があったからとみなされます。
確かに、以前は、専業主婦に対する評価は低く、財産分与も3割程度が一般的でした。
しかし、専業主婦の場合も、主婦平等を基本として財産は半分ずつであるとする考え方が、家庭裁判所の実務においても主流になってきています。