探偵 くん
相手の責任の程度や経済力などを考慮して決めます。
解説
このようなケースの場合には、当然として夫に責任があり、慰謝料を請求することができます。
離婚の際に請求できる慰謝料の具体的な金額や算定方法については、法律上特に定めがあるわけではありません。
離婚の調停や裁判において、具体的な慰謝料の額を決める場合であっても、様々な困難を伴うものです。
そこで、実務の場では、結婚していた年数を1つの目安としたうえで、離婚することになった経緯における相手方の責任の程度、相手方の生活水準、経済力などを総合的に考慮して実際の慰謝料の額を決めています。
一般的には、婚姻期間が長いほど、離婚に伴う生活環境の変化による精神的な苦痛は大きいと考えられますから、慰謝料の金額も高額になります。
ただ、慰謝料や財産分与の算出は当事者を取り巻く環境によって大きく左右されるものです。
相手方の年収などの状況によっては、さらに金額が高くなる場合や逆に低くなる場合もあります。
なお、夫には慰謝料とは別に子の養育費(教育費)として、月々数万円から15万円程度の支払い義務が生じます。
金額は夫と妻の収入状況や子どもの年齢などを考慮して決定します。
裁判所が「養育費・婚姻費用算定表」という表を示しており、これを目安として金額を決定することが多いようです。