探偵 くん
請求しても認められる可能性は低いでしょう。
解説
このケースの事情のように、夫側の家庭や姑が夫婦関係にやかましく干渉してきたために、結婚生活が破綻することもあります。
そのような場合、離婚に際して姑に対して慰謝料請求することはできるのでしょうか。
実際のところ、姑が夫婦関係に干渉してきたために、夫婦仲が悪くなり、離婚を決意した場合であっても、その姑の言動が著しく不当な干渉でない限り、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
慰謝料請求が認められる不当な干渉といえるためには、客観的にみても限度を超えた干渉であるということが必要です。
姑が、主導的で積極的に介入してきて、夫婦関係を破綻させる方法に干渉したために、離婚するのが避けられない状況にあったという場合には、例外的に慰謝料請求が認められる場合もあります。
夫に対する慰謝料請求が基本で、姑に対する請求はあくまで例外的であるということは理解しておくべきでしょう。
姑に対する慰謝料請求は、夫への請求よりも困難であると認識しておいてください。
姑との関係が離婚の原因の一部になったとしても、問題なのは姑よりも母(または両親)と妻の関係を全く理解できない夫の方だという場合もあります。
したがって、離婚することになった場合、夫に対しては慰謝料を請求することは可能でしょう。