解説
妻が、妻自身の慰謝料の請求だけではなく、離婚によって子どもから父親が奪われたことに対して、子どもの代理人として、子の慰謝料請求権を行使することは可能でしょうか、というお問い合わせをよく頂きます。
結論から言ってしまうと、浮気相手に対する妻の慰謝料請求というのは認められておりますが、原則として子どもから浮気相手に対しては認められておりません。
妻について、浮気相手の介入によって夫婦関係が壊れて、離婚という直接の影響を受けたことになりますので、慰謝料を請求することが可能です。
一方で、子どもの側も浮気相手がもしいなかった場合、平穏な家庭生活を送ることができたはずであり、両親の離婚によって大きな精神的苦痛を与えられたとも考えられます。
しかし、浮気相手がいたとしても父と子の縁が切れるというわけではなく、父親の心がけ次第で子どもたちは父親の愛情を受けるということは可能です。
したがいまして、こういったケースで責任を負うべきは父親であり、特別の理由がない限り、子どもは浮気相手に対しては慰謝料を請求することは裁判所の基本的な方針となっています。
ただし、父親が子どもにあったり、経済的な援助をしようとしているにも関わらず、浮気相手が「前の家族のことはもう忘れて」などといって、積極的に子どもに対する責任を果たさせないようにした場合に関しては、子どもが浮気相手に対しての慰謝料請求が認められる可能性もあります。