解説
会社勤めをしていたのであれば、厚生年金の受給資格を有していることになります。
この場合は、老後は老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金を受給することができます。
正社員だけではなく、正社員の通常勤務に比べて4分の3以上の労働時間および勤務日数で働く、パートやアルバイトも厚生年金の被保険者となっていました。
今現在は、厚生年金法などの改正によって、平成28年10月以降は、「4分の3」という基準が、週20時間以上、月額賃金8万8000円以上、勤務期間1年以上を満たす労働者に緩和されました。
厚生年金の保険料は、給料や賞与を一定の標準報酬ごとに区分分けして、国が定めている保険料率をかけて算出されます。
65歳をさかいに2つに分かれる
老齢厚生年金は、60歳から受給できる60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金といいます)と65歳から受給する本来の老齢厚生年金の2つにわけて考えるという必要があります。
60歳台前半の老齢厚生年金は、「定額部分」と「報酬比例部分」とに湧かれています。
定額部分は老齢基礎年金、報酬比例部分は老齢厚生年金に該当します。
定額部分は老齢基礎年金、報酬比例部分は老齢厚生年金に変わります。
なお、経過的加算というのは、計算方法の違いによって65歳以降に年金の手取り額が減少してしまう事態を防ぐために、老齢基礎年金に経過的加算分の年金を加えて支給する制度のことを指しています。
受給要件
老齢基礎年金の受給資格期間(25年間)を満たした人で、かつ、厚生年金の加入期間が1ヶ月以上あるという人は、1階部分の老齢基礎年金とあわせて本来の老齢厚生年金を受給することができます。
一方で、60歳台前半の老齢基礎年金を受給するためには厚生年金の加入期間が1年以上あるということが必要となっています。
支給額
65歳から受給する本来の老齢厚生年金の支給額は、老齢基礎年金と異なって納めた保険料の額によって決定されます。
つまり、現役時代に給料が高かったという人ほど老齢厚生年金の金額も増えるというシステムになっています。
一方で、60歳台前半でもらう老齢厚生年金については、定額部分に関して、給付月数に応じて報酬比例部分については、現役時代の報酬をもとに、支給額が決められるということになります。