探偵 くん
原則で65歳からとなっていますが、移行期間があり、女性は5年遅れのスケジュールとなっているので早く受け取ることができる可能性があります。
解説
離婚を考える際に、年金をいつから受給できるかについて知っておくことは、生活設計にとってとても重要です。
もともと厚生年金保険は60歳(女性は65歳)から支給をされてきましたが、昭和61年に改正され、すべての年金の支給開始年齢を国民年金の支給開始年齢である65歳に合わせるということになりました。
ただし、いきなり65歳にしてしまうというのではなく、生年月日によって若くなるほど段階的に年金の支給開始時期を遅らせていき、最終的には平成37年(女性は平成42年)に厚生年金保険、国民年金ともに65歳からの支給となる予定だそうです。
なお、女性は男性より5年遅れのスケジュールとなっています。
これは、以前女性の年金が男性より5年早い55歳から支給されはじめていたことに配慮したものだそうです。
男性の場合、昭和46年4月2日以降生まれで、女性の場合、昭和41年4月2日以降生まれの人は60歳台前半の老齢厚生年金を受け取ることができなくなります。
そのため、これらの人は65歳からの老齢厚生年金を繰り上げて受給するということが可能になります。
また平成19年4月から65歳からの老齢厚生年金についても支給時期の繰り下げが可能となったために、この制度を利用して支給時期を遅らせるということもできます。